個人事業税って、確定申告も住民税も終わってひと安心した8月ごろに、いきなり納付書が届いてびっくりする税金なんですよね。で、結論からいうと、事業の所得が290万円を超えていて、対象の70業種に当てはまる人だけにかかります。税率は業種で3〜5%。所得290万円以下なら基本かかりません。この記事で「自分はいくら払うのか」をざっくり計算できるようにします。
結論(先に要点だけ)
- 個人事業税は都道府県の地方税。法定70業種かつ事業所得290万円超の人にかかる
- 計算式は(所得 − 事業主控除290万円)× 税率3〜5%
- 納付は8月と11月の年2回(納付書が郵送で届く)
- 確定申告をしていれば個人事業税の申告は原則不要(都道府県が計算して通知)
- 払った個人事業税は翌年の経費(租税公課)にできる
個人事業税とは?住民税・所得税と何が違う?
ざっくりいうと、個人事業税は「事業をやっている人だけにかかる、都道府県の税金」です。所得税は国、住民税は市区町村+都道府県、個人事業税は都道府県、という棲み分けなんですよね。
会社員のころは存在すら知らなかった人が多いと思うんですが、独立して事業所得が増えてくると、ある年から突然デビューします。私も独立してしばらくは「住民税と所得税を払えば終わり」だと思っていたので、納付書が来る税金がもう1個あると知ったときは普通に焦りました。住民税のほうが気になる人は個人事業主の住民税はいくら?の記事も合わせてどうぞ。
個人事業税がかかる人・かからない人
かかるかどうかは、次の2つを両方満たすかで決まります。
- 条件1: 事業所得が年290万円を超える(事業主控除290万円があるため)
- 条件2: 地方税法で定められた70の法定業種に当てはまる
つまり、所得が290万円以下ならまず気にしなくてOKです。逆に、所得が高くても法定業種に当てはまらなければかかりません。ここが面白いところで、たとえば文筆業(ライター)や一部のシステムエンジニアなどは、業種の解釈によってはかからない場合もあるんですよね。判断は都道府県によって微妙に違うので、自分の業種がグレーだなと思ったら、お住まいの都道府県税事務所に確認するのが確実です。
個人事業税の計算方法(業種別の税率)
計算式はシンプルで、こうです。
個人事業税 =(事業所得 − 事業主控除290万円)× 業種別の税率
ポイントは事業主控除290万円。これは誰でも引ける控除で、1年フル稼働なら290万円、年の途中で開業して6ヶ月だけなら月割で145万円、という感じになります。税率は業種で3〜5%に分かれていて、大まかにこうです(2026年5月時点)。
| 区分 | 税率 | 主な業種 |
|---|---|---|
| 第1種事業 | 5% | 物品販売業・飲食店業・デザイン業・コンサルなど(最も多い) |
| 第2種事業 | 4% | 畜産業・水産業・薪炭製造業 |
| 第3種事業 | 3% | あんま・マッサージ・はり・きゅう等、医業に類する事業 |
たとえば第1種(税率5%)で事業所得が400万円だった場合、(400万 − 290万)× 5% = 5万5,000円。これが年間の個人事業税です。所得が350万円なら(350万 − 290万)× 5% = 3万円、という感じで、290万円を超えた分にだけかかると考えるとイメージしやすいです。
所得を正確に把握すれば、個人事業税の見込みも立つ
個人事業税は「事業所得」がベースなので、日々の帳簿がきちんとできていれば、納税額の見込みも前もって立てられます。会計ソフトで所得をリアルタイムに把握しておくと、8月の納付書で慌てずに済みます。freee会計は開業初年度でも入力が直感的で、私も確定申告まわりで使っています。
いつ・どうやって納付する?申告は必要?
納付のタイミングは8月と11月の年2回。都道府県から納付書が郵送で届くので、それで払う形です。一括で払うこともできます。
で、よく聞かれるのが「個人事業税って自分で申告するの?」という話。これは原則として不要です。確定申告をしていれば、その情報をもとに都道府県が勝手に計算して通知してくれます。だから確定申告さえきちんとやっていれば、個人事業税のために追加で何かする必要はないんですよね。確定申告そのものが不安な人はフリーランスの確定申告7ステップの記事を先に読んでおくと安心です。
もうひとつ覚えておきたいのが、払った個人事業税は翌年の経費(租税公課)にできること。住民税や所得税は経費にできませんが、個人事業税は事業にかかる税なので経費になります。地味ですが節税につながるポイントです。経費の線引きが曖昧な人はフリーランスが経費にできるもの15個の記事も参考にしてみてください。
個人事業税を払えない・忘れていたときは?
もし納付期限を過ぎてしまっても、すぐに差し押さえ、みたいな話にはなりません。まずは都道府県税事務所に連絡して、分割納付の相談をするのが基本です。放置すると延滞金がついていくので、「払えないかも」と思った時点で早めに相談するのが一番ダメージが小さいです。これは住民税や国保と同じ考え方ですね。
よくある質問(FAQ)
個人事業税はいくらからかかりますか?
事業所得が年290万円を超え、かつ法定70業種に当てはまる場合にかかります。290万円以下なら事業主控除で課税対象がゼロになるため、基本的にかかりません。
個人事業税の税率は何%ですか?
業種により3〜5%です。物品販売業や飲食店業、デザイン業などの第1種事業は5%、畜産・水産などの第2種は4%、あんまやマッサージ等の第3種は3%です。
個人事業税は自分で申告が必要ですか?
原則不要です。確定申告をしていれば、その内容をもとに都道府県が計算し、納付書を郵送してくれます。確定申告をしていれば追加の手続きはいりません。
個人事業税はいつ払いますか?
8月と11月の年2回です。都道府県から納付書が届きます。一括で納付することも可能です。
個人事業税は経費にできますか?
できます。事業にかかる税金なので、租税公課として翌年の経費に計上できます。所得税や住民税は経費にできない点と異なります。
まとめ
個人事業税のポイントを5つにまとめます。
- 事業所得290万円超かつ法定70業種の人にかかる都道府県税
- 計算は(所得 − 事業主控除290万円)× 税率3〜5%
- 納付は8月と11月の年2回・納付書が届く
- 確定申告をしていれば個人事業税の申告は原則不要
- 払った個人事業税は翌年の経費(租税公課)にできる
所得が伸びてきた人ほど、ある年から急にデビューする税金です。8月の納付書で慌てないように、今のうちに「自分は対象か・だいたいいくらか」を把握しておくと安心ですよ。
