せどりでバーチャルオフィスを使うなら、「用途を分けて考える」のが正解です。ネットショップの特定商取引法の表記に住所として使うことと、古物商許可の「営業所」にすることは、まったく別の話なんですよね。ここを混ぜて考えると、許可が下りなかったり、あとから住所を変える羽目になったりします。
この記事の結論
- 古物商許可の「営業所」には、まず認められません。ただし「バーチャルオフィスは不可」と書いた公的な文書は見当たらず、判断するのは申請先である所轄警察署です
- 特定商取引法の住所表示には使えます。法律の条文は「住所」としか書いておらず、バーチャルオフィスを除外していません
- つまり「営業所は自宅(または倉庫)、ネットショップに出す住所はバーチャルオフィス」という併用が、せどりでは現実的な形になります
- そもそも特商法の住所表示には省略できる規定もあります(条件つき)。ただしAmazonやメルカリなど出品先の規約は別なので、そちらが優先されます
なぜ「古物商」と「特商法」を分ける必要があるのか
この2つは目的がまったく違う制度です。古物商許可は盗品の流通を防ぐためのもので、特商法の表示は買った人が売り手に連絡できるようにするためのもの。だから求められる住所の性質も変わります。
せどりをしていると、この2つが同時に発生します。中古品を仕入れて売るなら古物商許可が要りますし、ネットで継続的に売るなら特商法の表記も要る。どちらも「住所」が絡むので、まとめて考えてしまいがちなんですよね。
でも実際には、片方はバーチャルオフィスで通って、もう片方は通らない。ここを最初に理解しておくと、あとで慌てずに済みます。
古物商許可の営業所にバーチャルオフィスは使えるのか
結論としては認められないケースがほとんどです。ただ、ここは丁寧に書きます。ネット上には「絶対に不可」と断言する記事が多いのですが、私が調べた範囲では、公的機関が「バーチャルオフィスは不可」と明記した文書は見つかりませんでした。
実際に警視庁の古物商許可申請のページを確認しましたが、営業所の実体性や独立性についての具体的な要件も、バーチャルオフィスへの言及も書かれていません。書かれているのは「主たる営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)」に申請するということです。
それでも実務では通らないと言われる理由
古物営業は、盗品が流通したときに警察が取引の流れをたどれることが前提の制度です。だから営業所には「実際にそこで古物の取引をしている実体」が求められます。住所だけを借りていて、その場所に何も無い状態では、その前提を満たせません。
行政書士事務所やバーチャルオフィス各社の解説がそろって「不可」と説明しているのは、この運用実態を指しています。
だから、こう動くのが確実です
申請先の所轄警察署(防犯係)に電話で聞く。 これが一番速くて確実です。申請を受けて判断するのはその窓口なので、ネットの情報より優先されます。
聞き方は「自宅を営業所として申請したいのですが、ネットショップに表示する住所だけバーチャルオフィスにする予定です。問題ありますか」でOKです。5分で終わります。
⚠️ 自宅が賃貸の場合の注意
自宅を営業所にするなら、その物件を営業に使う権原が必要です。賃貸だと「事業利用不可」の契約になっていることがあるので、契約書を先に見ておいてください。ここで引っかかる人が意外と多いところです。
特定商取引法の表記にバーチャルオフィスは使えるのか
使えます。 特定商取引法の条文は事業者の「住所」を表示せよと定めているだけで、バーチャルオフィスを除外する規定はありません。消費者庁の通信販売のページを確認しましたが、「現に活動している住所に限る」といった限定の文言は見当たりませんでした。
実際、バーチャルオフィス各社はネットショップ運営者を主要な利用者として想定しています。自宅住所を全世界に公開せずに済むというのが、そもそもの利用目的なんですよね。
意外と知られていない「省略できる」規定
これは知っておくと選択肢が広がります。消費者庁のページには、氏名・住所・電話番号は省略できると明記されています。条件は、消費者から請求があったときにこれらを記載した書面を遅滞なく提供する旨を広告に表示し、実際に提供できる措置を講じていること。
ただしこれは法律上の話で、出品先のプラットフォーム規約とは別です。 Amazonやメルカリ、自分のネットショップのASPは、それぞれ独自に住所表示を求めています。法律で省略できても、規約で必須なら結局は表示が必要になります。
なので現実的には「省略できるから住所は要らない」ではなく、「出品先が住所を求めてくるので、公開する住所をどうするか」という問題として考えることになります。そこでバーチャルオフィスが効いてきます。
住所の公開だけが目的なら、月660円から始められます
せどりで必要なのは基本的に「表示する住所」だけなので、郵便転送なしの一番安いプランで足ります。GMOオフィスサポートは転送なしプランが月660円(2026年8月時点)。法人化したときも同じ住所で登記まで対応できるので、あとで住所を変えずに済みます。
せどりでの現実的な組み合わせは3パターン
ここまでを踏まえると、選択肢はだいたい3つに整理できます。自分の状況に近いものを選んでください。
① 営業所は自宅・表示住所はバーチャルオフィス(おすすめ)
いちばん現実的な形です。古物商許可は自宅で取り、ネットショップやフリマアプリに出す住所だけバーチャルオフィスにする。自宅住所を公開せずに済んで、許可も問題なく取れます。
注意点は、自宅が賃貸なら事業利用の可否を確認しておくこと。それだけです。
② 営業所も表示住所も自宅
コストはゼロですが、自宅住所が購入者全員に見えます。 せどりは不特定多数と取引するので、家族がいる方はここを気にする人が多いです。私も独立するとき、ここは真っ先に手を打ちました。
③ レンタルオフィス・シェアオフィスを借りる
個室のレンタルオフィスなら、営業所としても認められる可能性があります。ただし月額は数万円になりますし、こちらも最終判断は所轄警察署です。せどりの規模が小さいうちは、費用対効果が合わないことが多いと思います。
始める前に確認する4つのこと
順番に潰していくと迷いません。
- 所轄警察署(防犯係)に電話して、自宅を営業所にする前提で問題ないか確認する
- 自宅が賃貸なら契約書を見て、事業利用が禁止されていないか確認する
- 出品先の規約を見て、住所表示がどこまで求められるか確認する
- そのうえで表示用の住所を決める(自宅かバーチャルオフィスか)
1と2を先にやるのがポイントです。ここが通らないと、住所をどうするか以前の話になってしまうので。
よくある質問
バーチャルオフィスの住所で古物商許可は取れますか?
認められないケースがほとんどです。ただし公的機関が「不可」と明記した文書は確認できておらず、判断するのは申請先の所轄警察署です。自宅を営業所にする前提で、事前に電話で確認するのが確実です。
特定商取引法の表記にバーチャルオフィスの住所を使ってもいいですか?
使えます。特定商取引法は事業者の「住所」の表示を求めているだけで、バーチャルオフィスを除外する規定はありません。自宅住所を公開したくない場合の一般的な方法です。
営業所を自宅、表示住所をバーチャルオフィスにするのは問題ありませんか?
制度上は別々の話なので、この組み合わせが一般的です。古物商許可は実体のある営業所で取り、購入者に見せる住所はバーチャルオフィスにする形になります。所轄警察署にこの前提で確認しておくと安心です。
せどりに必要なバーチャルオフィスの費用はいくらですか?
住所表示だけが目的なら、郵便転送なしのプランで月660円程度から利用できます(2026年8月時点)。郵便物の転送が必要な場合は月1,650円前後が目安です。
自宅が賃貸でも古物商許可は取れますか?
賃貸借契約で事業利用が禁止されていなければ可能です。契約内容によっては使用承諾書を求められることがあるため、契約書を確認したうえで所轄警察署に相談してください。
まとめ
せどりとバーチャルオフィスの関係は、「古物商の営業所」と「特商法の表示住所」を分けて考えるだけで、ほぼ整理がつきます。
営業所は実体が要るのでバーチャルオフィスでは厳しい。でも表示住所は問題なく使えるので、自宅を公開したくないという目的は達成できます。そして最終的な可否を判断するのは所轄警察署なので、ネットの情報で迷うより電話1本のほうが速いです。
私自身、独立するときに自宅住所の公開はどうしても避けたくて、ここは早めに手を打ちました。せどりのように不特定多数と取引する形なら、なおさら先に決めておいたほうがいいと思います。
表示用の住所を用意するなら
せどりで必要なのは「公開できる住所」なので、転送なしの最小プランで足ります。GMOオフィスサポートは月660円から、法人登記が必要になったときも同じ住所のまま対応できます(2026年8月時点)。
